Your application for "STAYING LONGER THAN 90 DAYS" has been rejected.
直ちに最寄りの入国管理局へ直接訪問してください。
このような却下メールを受け取りましたか?ご安心ください。当社は、無駄なタクシー移動や入国管理局への出向きを伴わずに、これらの問題を解決することを専門としています。
タイのオンライン90日報告システムは理論上は便利ですが、実際には頻繁に技術的な問題や却下の問題が発生します。一般的な問題は次のとおりです:
このため、対面での届出が最も信頼できる方法となります。タイ入国管理局の窓口で対面届出を行えば、係官がその場で書類を確認し、問題点を即座に特定し、技術的な障壁なく手続きを進めることができます。当社のサービスはまさにこの信頼性を提供します。弊社が代理で出向き、初回から正しく届出が行われるようにいたします。
ワンストップサービス:対面での対応、提出、訂正済み90日報告書の追跡配送を含みます。
90日報告義務は、タイの出入国管理法(B.E. 2522/1979年)の第37条に基づいて定められました。当初、この法律は在留外国人を把握し、国家安全保障の記録を維持するために設計されており、タイに90日を超えて連続して滞在するすべての外国人に対して、現在の住所を入国管理当局に報告することを義務付けています。
この法律はデジタル追跡や現代の入国管理システムが普及する以前に制定されましたが、現在でも厳格に執行されています。当該規定は全てのビザ区分に適用されます:観光ビザ、教育ビザ、リタイアメントビザ、就労許可(ワークパーミット)、そしてタイ・エリートビザ保有者を含みます。タイを出国して再入国し、90日カウントがリセットされる場合を除き、外国人居住者に適用除外はありません。
90日報告を期限内に提出しない、または最新の報告がなされていない状態で発覚した場合、重大な結果を招く可能性があります:
これらの結果を踏まえ、90日報告を遵守することはタイでの長期滞在に不可欠です。当社のサービスは期限を逃さないよう支援し、出入国記録をクリーンに保つことで安心を提供し、長期滞在の継続を守ります。
90日レポート(TM47フォームとも呼ばれる)は、長期ビザでタイに滞在する外国人に義務付けられている報告です。住所を90日ごとにタイ入国管理局に届け出る必要があります。
この手続きは次の方法でご自身で完了できます: